法的評価に関する合意

ガクシザーさん関連の重大ニュースが飛び込んできてしまったのでアレなのですが、

ひげ小山の提示した要点(あるいは前提)

(1) 校長が教職員に国歌斉唱を指示することは憲法に反するか。
→No。同種の訴訟で違憲が確定したものはなく、逆に全体の奉仕者であること・職務の公共性を根拠に、これを合憲とする判決は存在する。
(2)校長が本件手紙の配布を認めないことは、裁量権の濫用・逸脱にあたるか。
→No。上記(1)により校長の国歌斉唱の指示は適法といえるから、適法な職務命令に違反することを促すメッセージの配布を排除することも許される。

に対し、同意するかどうかを明確にしましょう。議論に参加されるかた(しないかたでももちろん構いません)はするかしないか(しない場合は理由も簡潔に)明記していただければ幸いです。特にa氏はお答えください。

中の人は同意します。