首相の靖国参拝

a「なんども違憲判決が出ているにもかかわらず小泉首相は公式に靖国参拝をしてきました。」
ト「話の本筋に関係ないからか皆さんスルーされてますが、正しくは「違憲判断」です。」
a「正しくは「違憲判決および、違憲判断にもとづいた判決」です。つまり、訴訟内容はさまざまだからです。(下記参照)」
ト「「傍論の内容に反して参拝した」というならその通りですが、流れから言ってそういう趣旨での主張ではなかったはずです。」
管「靖国問題まで手を広げちゃうと話が発散しすぎちゃうと思うのですが、a氏の提示したサイトはかなりアヤシゲですね。」
ト「そうですね。ではこの件は今回のレスで切り上げます。確定判決として判例となるべき拘束力をもって、違憲であるということを述べているケースが無いので問題にはなりません。」
a「いかにも、都合の悪いことはスルーの姿勢ですね。日の丸・君が代の「強制」と最も接近した問題じゃないですか。こんな苦しい言い訳をしなければいけないなんて、こちらのみなさんには見たくない現実だということでしょうね(笑)」
管「「靖国問題」に関しては、議論の発散を防ぐためあえてストップをお願いしています」

http://d.hatena.ne.jp/myhoney0079/20070121/p3#c

a「靖国問題」は傍論ですから、特にストップする必要はないと思います。ストップするのは、都合が悪いからでしょう?」
a「傍論も含めて、違憲判断に基づいた判決(=首相の靖国神社公式参拝について)はいくつありますか?「判例となるべき拘束力」というのはどういう意味でしょう。判例に拘束力がある、拘束力がないということについての根拠、条文をお示しください。 」
ト「「傍論」であるなら、ストップすべきではないでしょうか?傍論の意味は理解されていますか?」
ト「傍論というのは、判決文のうち判決理由と関係のない部分です。」

http://d.hatena.ne.jp/myhoney0079/20070125/p7#c

必要なら、続きはこちらでお願いします。

参考:

傍論

傍論(ぼうろん、羅:Obiter dictum、オビタ・ディクタム)は、判決において表された裁判官の意見のうちで、判決理由(羅:ratio decidendi、レイシオ・デシデンダイ)には入らない部分。判例としての法的な拘束力は持たないが、裁判所の判断についてある程度の予見可能性がもたらされるので、既存の法的疑義の解消や同種の紛争の蒸し返しを防ぐ事実上の効果もある。裁判が長期に及んだため原告が死亡し訴訟が終了した朝日訴訟事件の傍論が有名である。主文では請求を退ける一方で、傍論においては敗訴した側に一定の理解を示すような判決は、暫し物議の種になる

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%82%8D%E8%AB%96

2005年9月30日
(違憲認定(傍論部分にて))(1)参拝は、首相就任前の公約の実行で、(2)参拝を私的なものと明言せず、公的立場での参拝を否定もせず、(3)発言などから参拝の動機、目的は政治的なもの――と指摘したうえで「総理大臣の職務としてなされたもの」と認定。「国が靖国神社を特別に支援し、他の宗教団体と異なるとの印象を与え、特定の宗教に対する助長、促進になると認められる」と違憲であることを認定。高裁で初の違憲の判断が示された、ただし傍論部分での表記であり、確定判決として判例となるべき拘束力はなく、裁判自体は賠償の請求を退け国側の勝訴となった。
これに対し小泉総理は同日の衆議院予算会議で「私の靖国参拝憲法違反だとは思っていない。首相の職務として参拝しているのではない。それがどうして憲法違反なのか、理解に苦しむ」とし、「(今後の参拝に与える影響は、)ま、ないですね、(判決自体は)勝訴でしょ」と述べた。10月1日付産経新聞社説など、ねじれ裁判と批判する声も出た。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%96%E5%9B%BD%E7%A5%9E%E7%A4%BE%E5%95%8F%E9%A1%8C#.E5.88.A4.E6.B1.BA