藤田裁判官の反対意見

http://www.kcat.zaq.ne.jp/iranet-hirakata/text-070227kimigayo-piano.htm

分かりやすい(?)要約:

  • みんなの意見にはちょっと納得がいかないところがあるなぁ
  • みんなは、その職務命令が上告人の日の丸に対する否定的な評価を否定するものじゃないし、ピアノ伴奏しろってのが思想の自由を侵害してるわけじゃない、いってるけどさ
  • でもこの問題って、単に上告人が日の丸は日帝侵略の旗印!!という否定的評価をしてる云々ではなくて、公的機関が公的儀式で「おまいらみんな我国の旗に礼をせよ。そして我国の歌を唄え!おまえの思想なんてしったこっちゃない」ってゆう「一律的な行動の強制」に対しての否定的評価もあるんじゃね?
  • 判決だと、「歴史観」ってところで判断しちゃってるけど、もうちょっと考えるべきかと
  • あと、公務員だからある程度制約をされてもしゃーない、って話に関してだけど
  • まぁ確かにそりゃそーなんだけど、だからといって一概に制限おk、ということはできないし、あくまでケースバイケース
  • 学校行政の「究極的目的」はなにかっつうと、「子供の教育を受ける利益の達成」でしょでしょ。段階的に中間目的があり「入学式を滞りなく執り行う」ってことから「ピアノ伴奏しる」という命令がでてくるんだけど、だからといって「伴奏を強制」ってのが不可欠かというとそうともいえない
  • 公務員の人権がどこまで制限されるかというのは、それによる公共の福祉・利益とあわせて考えるべきで、本件だと;
    • (1) 「入学式進行における秩序・紀律」:上告人は、以前から拒否してたわけで、当日になって急に「イヤだ!」とゴネたわけじゃない。実際「コイツは当日弾かねぇな、こりゃ」ってのが分かってたからテープ用意してたんだし、実際式は無事進行している。確かに「違和感」はあるだろうけど、それを制限したからってどんだけ「公共の福祉」になるんかね?
    • (2) 「校長の指揮権の確保」:指揮権の確保と、公務員の人権、どっちが重要なのか考えるべし。判決だと「公務員なんだから思想の自由が制約されたとしてもしょうがない」ってしてるけど、雑すぎね?この件の問題にあわせてもっと考えなきゃ。あとピアノ伴奏ってのは音楽のセンセの「本業」じゃないし。
  • ちゅうわけで、本件で問題になってる「思想の自由」ってのが何かについてもうちょっと考えないとだめなんじゃね?この件で制限して得られる公共の福祉って、公務員の思想を制限するほどのことなの?とか
  • なので、Let's 差し戻し

ちょっと長くなっちゃいました。

感想:言ってることも分からんでもないが。。。

でも「(参加者の意思に反してでも行われる)一律的な行動の強制」ってゆうけど、そもそも「厳粛な儀式」ってのは一律的な行動を要素として含むものなんじゃないかなぁ。全員起立、例、着席ってのも強制っていや強制だけど。。式次第に従いみな厳かに執り行うってのが儀式であって、「全員での起立を強制するのは思想の自由の侵害だ!」とはならんでしょ。それに国歌・国旗に斉唱・礼するだけじゃなくて、校歌・校旗に対してもするわけで、「国歌・国旗」に対してだけ「思想の自由の侵害!」ってゆうことは、結局判決でいうように「歴史観」からくるものじゃないか、と。「あおげばとうとし」斉唱も侵害だ!というのならそれはそれで筋が通ってるのかもだけど、そうなると林先生の出番かもしれんw

次の公共の福祉。まぁこれはそういう見方もできるかな、と。職務命令だからなんでもかんでも思想の自由を制限!とはならんのは当然のことで、あくまでそれにより得られる公共の福祉と合わせて考えなきゃあかん。それは同意。でも、制限せずに自由を認めて得られる公共の福祉のほうが高い、とまでは言い切れてない。

と、まだ考えるべきことがある、といってるのであって、上告人の行動の正当性を認めてるわけではない。

via http://d.hatena.ne.jp/azamiko/20070301#p1