弁護士に対する懲戒請求に関して

http://www.icchome.net/news/2007/06/post_119.html

最近、山口・光市事件弁護団に対する懲戒請求をめぐり、ネットの一部(おそらくごく一部)で議論が盛り上がっている。

事実の経過をまとめると、以下のようになる。

橋下徹弁護士が、「たかじんのそこまで言って委員会」(読売テレビ系)の5月27日放映で、光市事件弁護団に対する懲戒請求を提案(というよりも扇動)
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・「21人の弁護士に懲戒請求を求める ---光市母子殺害事件--- @ ウィキ」
hxxp://www34.atwiki.jp/tyokai-seikyuu/
というサイトが立ち上がる。
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・ある弁護士の運営するブログ(情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士)が、懲戒請求の濫用が不法行為を構成する場合があるとする最近の判例を紹介し、「橋下弁護士の口車に乗って光市事件弁護団懲戒請求をしたあなた、取り下げるべき」とアドバイス
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懲戒請求の動きに動揺が広がる。

ヤメ記者弁護士さんの挙げている判例へのリンク
http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=1727
(このサイトは使えますね)

要するに、根拠のない、あるいは虚偽に基づいた懲戒請求を抑止するもので、テレビに扇動された人権思想に無知な人間に請求を再考させるには十分だろう。しかし、逆にいえば、事実に基づいており、法的根拠があるならば、懲戒請求は違法にはならないともいえそうだ。