共同声明に関する雑感

まぁいろいろゴタゴタあって混乱/泥沼の様相を示していたのが、両者和解、新たなルールの構築の模索、という前向きな方向に進んでくれてよかったです。

みくみくにしてあげる

に関しては、、、これはもうどうしようもないでしょう。未成年、錯誤などで契約/JASRAC信託取消、、、という線はかなり薄いと思います。二次使用は厳しくなり、(コミケなどでの販売などでは特に)JASRACへの許諾願い、使用料支払いは必須となります。実際3DPV の作者はこれを済ませたようで、料金はそこまで高くないようですし、まったくダメ、ということではなくあくまで「正規の手続きを踏む」、と。気軽な二次利用作品のうpは現状では厳しくなりますが、原著作者の了解もありある程度には正当な手続きを取ってJASRACに信託されてしまっているので、もう過渡期の痛みと割り切るしかないかと。

経緯、事実関係

については争わない、、、ということなので、真相は大人の対応闇の中、と。まぁこれは関係者(p含む)が納得すればいいことなので、全部100%ネットで公開しろ、というのも無理な話なので、しょうがないでしょう。

「権利行使代行会社

で、ちょっとよく分からないのが「権利行使代行会社」がどこまで何をやるのか。これは本件でいえばFWを指す、でいいのかな?誰の「権利」行使なのか。栗と著作者?今までの文脈だとあくまで栗が立てた「仲介業者」であり(栗の業務/権利の)「代行」業者、という位置づけだと思うのだが(←ここらへんちょっとアヤシゲ)、著作者の権利に対してどこまで「行使」の権限があるのか不明。

実際にどこかの音楽管理会社に著作権を信託しようとした場合、(個人での信託は非常にハードルが高いため)、現状の枠組みでは音楽出版社著作権を譲渡する、というのが現実的フロー。譲渡されるのはあくまで音楽出版社であり、「権利行使代行業者」は著作者が著作財産権(権利)を音楽出版社に譲渡(行使)することを「代行」(事務的/契約の仲立ち?)する、ということか。

e-license がどこまで個人からの信託に柔軟なのかは分からないけど、仮に出版社を挟まず直接信託しようとした場合に事務業務を代行してくれるのかな?

著作権と原盤権と収益モデル

あと、著作権の前に原盤権の話を先に持ってきてるのも気にかかるところ。直感的には、まず著作権の話を整理して、その次に送信可能化にかかる原盤権の話が続くべきだと思うのだが。あ、でも今回はあくまで着うたが主だから、配信/送信可能化に直結する話を先に持ってきたのかな?

しかし原盤権、出版権も手元にないとすると、ドワンゴはどうやって儲けるんだろう。going concern でやってけるぐらいにはドワンゴにも金が落ちないと仕組みとして働かないし。金を落とす側としては(中の人は着うたには興味ないけど)、みなさんある程度儲かって、ちゃんと作者に還元されていることがはっきりすれば、安心してお金出すんだけどね。