「テロ国家指定解除」とIEEPA

http://specificasia.seesaa.net/article/101674812.html

アメリカ「テロ国家指定解除に見せかけて、アメリカは総力をあげて北朝鮮ディスるぜ!
・45日以内に北朝鮮が約束を守れば議会で解除プロセスを開始する。
・今の時点で明日から議会で話す議題は特にない。
・最終的には議会が解除を決定するので大統領に決定権はない。
  ↓
・6月26日に大統領令を発令。
・この発令により国際緊急事態経済権限法(IEEPA)※が発動
テロ支援国家指定を解除しても、この大統領令が効力を持ってるので制裁は継続
・主導権が国務省から偽札と麻薬問題で腸が煮えくり返ってる財務省へ移行

※非常かつ尋常ではない国際的脅威に国家がさらされた場合において、
  政府が「国家非常事態」を宣言し、経済に関する種々の権限を大統領が一時的に握ることを認める法律。
  かつてWW2の折日本に対して使用されたことでも有名。

2ch「国際緊急事態経済権限法(IEEPA)発令 とは」-an idler's 備忘録
http://blog.zaq.ne.jp/zoetrope/article/321/

大統領令の訳(コピペ)

http://www.whitehouse.gov/news/releases/2008/06/20080626-4.html
Executive Order: Continuing Certain Restrictions with Respect to North
Korea and North Korean Nationals
北朝鮮北朝鮮国民に関するかかる制限の継続についての大統領令

私、米国大統領ジョージ・W・ブッシュは、朝鮮半島における兵器転用可能な核分裂物質の存在およびその拡散のリスクが、合衆国の安全および外交政策への非常かつ重大な脅威となることに鑑み、ここにこの脅威に対処するため国家非常事態を宣言します。

第一項: 2000年6月16日より続くsection 101(b) of Public Law 95-223 (91
Stat. 1625; 50 U.S.C. App. 5(b) note)
に示す物資の北朝鮮および北朝鮮国民との移動の禁止

第二項: 米国人による北朝鮮船籍船の登録・運用許可の取得・保有・リース・運用、または保険の適用の禁止

第三項(a): 米国人または米国滞在人の上記の命令を回避するいかなる取引の禁止
第三項(b): 上記の命令を回避するいかなる陰謀の禁止

第4項: この命令において
(a) 「人」とは個人または団体を言う
(b) 「団体」とは共同経営権・組合・信託・共同事業・企業・集団・小集団、またはその他組織を言う。そして
(c) 「合衆国人」は全ての合衆国市民、永住権獲得外国人、在外公館を含む全ての合衆国機関の管轄の法の下で組織された団体、および合衆国内の全ての者を言う。

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100
>>98つづき

第5項: 財務省長官は国務省との協議の元、ここに以下の手段を取る事を許可する。すなわちこの大統領令を効力あらしめるために規則と制限を公布し、国際緊急経済発効法(IEEPA)のもとで大統領に許可されたすべての権限を使用することである。
 財務省長官は適用すべき合衆国法の定める全ての政府機関と公務員の権限を代理することができる。
 ここに全ての合衆国機関に対し、この大統領令の項目を実行するため取りうるあらゆる適切な手段を取る事を命令することとする。

第6項: (めんどいので略)

第7項: この命令は合衆国、およびその省、部局、機構または団体、その構成員または被雇用者またはそれ以外の人員に反対するいかなる団体のために法的またはそれに順ずるものによる利益・実質・手続き・または執行権を与える意図のためのものではない。

ジョージ・W・ブッシュ

ホワイトハウス

2008年6月26日

雪風:制裁解除?いいえ、大統領令でまだまだ続きます。 - livedoor Blog(ブログ)
http://blog.livedoor.jp/yukikaze498aegis/archives/820878.html

北朝鮮及び北朝鮮国民に関する数種の制限措置の継続に関する大統領令

合衆国憲法ならびに国際緊急事態経済権限法(50 U.S.C. 1701 et seq.)(以下IEEPA)、国家緊急事態法(50 U.S.C. 1601 et seq.)(以下NEA)、United States Code第3編第301条により大統領としての私に与えられた権限により、合衆国大統領たる私、ジョージ・W・ブッシュは、朝鮮半島に現在存在する兵器利用可能な核物質の拡散の危険性が合衆国の国家安全保障及び外交政策における異例かつ重大な脅威となることを確認したため、ここにその脅威に対応するため、国家非常事態を宣言する。多数国による外交を通じてその脅威に対処する際に、まもなく発せられる北朝鮮に関する対敵国通商法(50 U.S.C. App. 1 et seq.) (以下TWEAと略す)に基づく制裁措置の解除とは別に、数種の制限措置の継続が必要である。

それに従い、以下のように命ずる。

第一条
法律、規則、命令、指令、若しくは本令に基づきなされる許可を除き、本令の発令以前になされたいかなる契約若しくは許可に基づくものであっても、以下の物品等は凍結するものとし、移転、支払、輸出等の措置を禁じる。

TWEAに基づく権限に準拠し、
Public Law 95-223 (91 Stat. 1625; 50 U.S.C. App. 5(b) note)の第101条(b)に従い、2000年6月16日から本令発令の日まで凍結されていた、すべての北朝鮮および北朝鮮国民の保持する資産及び権利。

第二条
法律、規則、命令、指令、若しくは本令に基づきなされる許可を除き、本令の発令以前になされたいかなる契約若しくは許可に基づくものであっても、合衆国市民は北朝鮮に船を登録し、または北朝鮮籍船を所有若しくは賃貸、運用、保険適用することを禁ずる。


第三条
(a)合衆国または合衆国市民は、本令を回避若しくは無効にする行為、または回避若しくは無効とする目的を持ち、または本令により禁止されたいかなる行為をも行ってはならない。

(b)本令により禁止された行為を行うために共謀を行うことを禁じる。

第四条(省略)

第五条
財務長官は国務長官との協議の上で、本令を実施する為に必要とされる、IEEPAに基づくすべての大統領権限を使用することができる。財務長官は合衆国政府のあらゆる機関または人員の権限を代行することができる。アメリカ合衆国政府のすべての機関は、本令を実施する為に、その権限の範囲内で適切な行動をとらねばならない。

第六条及び第七条(省略)

International Emergency Economic Powers Act - Wikipedia, the free encyclopedia
http://en.wikipedia.org/wiki/IEEPA

The IEEPA authorizes the president to declare the existence of an "unusual and extraordinary threat... to the national security, foreign policy, or economy of the United States" that originates "in whole or substantial part outside the United States." It further authorizes the president, after such a declaration, to block transactions and freeze assets to deal with the threat. In the event of an actual attack on the United States, the president can also confiscate property connected with a country, group, or person that aided in the attack.

The IEEPA falls under the provisions of the National Emergencies Act, which means that an emergency declared under the act must be renewed annually to remain in effect, and can be terminated by Congressional resolution.

むむ??指定解除というより、レベルアップ?ニュースをさらっと聞いてる限りだと、あたかも締め付けをゆるめるかのようだけど、実はまったく逆?