違憲・違法の都教委「通達」による「日の丸・君が代」の強制は認められません

http://www.stop-ner.jp/070122appeal.pdf

【アピール】
違憲・違法の都教委「通達」による「日の丸・君が代」の強制は認められません
都教委は予防訴訟・東京地裁判決を真摯に受けとめ、「10.23通達」を撤回し、処分の取り消しを行い、「日の丸・君が代」強制をやめるべきである
憲法の理想を実現するための教育の理念を示した1947年制定の教育基本法は、12月15日に政府与党の強行採決によって改悪されました。
国会審議のなかで、「内心の自由」を踏みにじって「愛国心」を強制すること、国家権力による無制限の教育内容への介入、教育振興基本計画による格差拡大など、教育の自由と自主性を否定し、機会均等を破壊する改悪法案の問題が浮きぼりになりました。衆参両院の特別委員会の参考人公聴会の公述人の有志20人が、政府与党の国会審議に対する態度は「国民に対する冒涜であり、日本の恥である」と批判するなど、「教育基本法案の徹底審議」を求める声に背を向けて採決を強行したことは民主主義の歴史に大きな汚点を残すものになりました。
しかし、9月21日の予防訴訟の東京地裁判決は画期的なものとなりました。「日の丸・君が代」を強制する都教委の「10.23通達」と一連の都教委の「指導」は、憲法19条の思想・良心の自由を侵害し、1947年教育基本法10条1項で禁止される「不当な支配」にあたることを明確に示しました。
判決はまた、「不起立・不斉唱・不伴奏を理由に、いかなる処分もしてはならない」ことを命じ、校長の職務命令は「違憲・違法で、重大かつ明白な瑕疵があるから従う義務はない」と言い切っています。そして、繰り返し「一方的な一定の理論や理念(観念)を生徒に教え込む」ことを禁じており、生徒に対する強制が許されないことを明らかにしました。さらに判決は「日の丸・君が代」にとどまらず、教育のあり方と方向について、不当な教育への介入を許さず、憲法に立脚した教育条理に立ってすすめられることを指し示しました。
私たちはすでに、2004年10月、2006年1月と3月の3回、「日の丸・君が代」強制反対、「通達」撤回のアピールを発表し、都教委に対して繰り返し要請を行ってきました。しかし、都教委は2006年3月に「適正に児童・生徒を指導することを、教職員に徹底する」という新たな「通達」を出し、都議会で中村教育長は「適正な指導」とは「国歌を歌えるように指導すること」であるとまで述べ、生徒への強制を強化してきています。
まもなく06年度卒業式、さらに07年度入学式が始まろうとしています。私たちは、都教委が「10.23通達」は違憲・違法との予防訴訟・東京地裁判決を真摯に受け止め、直ちに「10.23通達」を撤回し、これまでの処分を取り消すとともに、「日の丸・君が代」の強制、生徒への「起立・斉唱」を押しつけることを直ちにやめることを強く求めるものです。
2007年1月22日
勝野正章(東京大学小森陽一東京大学斎藤貴男(ジャーナリスト)
俵 義文(立正大学) 成嶋 隆(新潟大学西原博史早稲田大学

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