卒業式でのビラまきについて

http://d.hatena.ne.jp/noharra/20070221#p1

「東京のとある地域の団体が一昨年、作ったもの」だそうです。
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ビラまきについて

1 敷地内に入らないようにしましょう(歩道から校門へくぼんでいるところ)。万一、入っていて注意されたら、すぐに出ましょう。
2 通行を大きく阻害するような形態で行わないようにしましょう。
3 敷地外で配っていたのに、学校関係者から注意されたら、次のように答えましょう。
○通行を大きく阻害するような形態でない、通常の方法のビラまきは、仮にビラまきを禁止する条例があっても、違法でないことは、千葉地裁・東京高裁・大阪地裁判決で確定している。
4 3のような説明をしたにもかかわらず、警察に通報すると言われたら、次のように言いましょう。
○違法でないことを説明したのにもかかわらず、警察に通報するなら、「虚偽告訴の罪」または「名誉に対する罪」になる。お名前を教えてください。
5 警察に嫌がらせを受けた場合も、3と同じ説明をし、後は無視しましょう。もし、写真を撮られたら、フィルムを抜かせたり消去させたりしてもよいのですが、ビラまきを優先しましょう。
6 学校によっては、管理職やヒラ教職員が、繰り返し「生徒にビラをまくな」などと言ってくるそうです。また、ビラのどこが「方針に反対」なのか説明することもなく、「学校の方針に反対するビラをまくな」などと言ってくるもことあるようです。それに呼応して、警察官も「生徒にビラを渡すな」などと嫌がらせをするようです。このようなことを繰り返し言われたら、学校管理職・教職員であろうと、警察官であろうと、「刑法193条・公務員職権濫用の罪にあたる。お名前を教えてください」と伝えるといいと思います。
(略)
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上記東京地裁判決によれば(歩道から校門へくぼんでいるところ)に入ったとしても、建造物侵入罪に抵触するおそれはない。おそらく棄却されるだろうとしか判断できないものをあえて勾留請求し、市民の自由を拘束することに倒錯的使命感を感じているらしい検察官を糾弾しなければならない。

(歩道から校門へくぼんでいるところ)に入らないようにしよう、とはそうした憲法に反する公務員存在が必ずしも珍しくない(かもしれない)という主催者側の判断を表している。

「卒業式をぶちこわしにする」上で大変参考になります。